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法定準備金の減少及びその手続き

投稿日2005.05.28

欠損が続くと財務状態が悪化し、配当が出来なくなる恐れがありますが、法定準備金(資本準備金と利益準備金)を取り崩すことによって、配当財源を確保することができます。
今回のFAX NEWSは、法定準備金の減少とその手続きについてお伝えします。

法定準備金を減少させる目的

法定準備金を減少させる目的として、以下のようなことがあげられます。
(a) 資本の欠損の填補(注1)
(b) 資本金への組入れ
(c) 配当可能利益の充実(自己株式の取得財源)
(注1) 資本の欠損とは、(資産-負債-土地・株式評価差額)-(資本金+法定準備金)をいいます。

法定準備金の減少手続き

法定準備金の減少手続きは商法で定められており、次のとおりとなります。

目的 資本の欠損の填補(a) 配当可能利益の充実他(a以外)
決議(普通決議) 定時総会 臨時総会 定時総会 臨時総会
減少の限度額 欠損金 資本金の4分の1を控除した額
債権者保護の公告
個別催告
決算公告
不 要 必 要
配当決議が可能となる時期 翌期の定時総会 効力が発生した決算期の定時総会
会計仕訳 資本準備金
/未処理損失
資本準備金
/未処理損失
/その他資本剰余金
資本準備金/その他資本剰余金

詳しくは当税理士法人まで。

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