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定期借地権の一時金の取扱い

投稿日2005.06.18

定期借地権の概要(YF-00005)、と平成17年1月に公表された定期借地権の新たな取扱い(YF-00346)は既報のとおりです。この新たな取扱いと従来からの考え方との併用は可能です。
そこで、今回のFAX NEWSはこの定期借地権の一時金(従来からある権利金・保証金と新たに可能となった前払(前受)賃料)の具体的な取扱いについてお伝えします。

定期借地権の一時金

(現在は更地評価額の20%程度を支払う保証金方式が主流です。)

種  別 税務上の取扱い
借地人 土地所有者
従来の方式 権利金方式
(契約終了後も返還されない)
契約終了時に全額損失(減価償却はできない) 契約時に一時に課税
(個人の場合は、不動産所得又は譲渡所得)
保証金方式
(契約終了時に返還される)
個人の場合は、経済的利益が不動産所得になる場合(注)がある
新方式 前払賃料方式
(中途解約は返還される)
支払時に前払費用とし、期間に応じて費用化 受取時に前受収益とし、期間に応じて収益計上

(注) 借地人より預託を受けている保証金が、業務用の資金に運用されている場合や預貯金等の金融資産に運用されている場合以外(例えば自宅建築資金として使用した場合)は、利息相当額(平成16年分は1.5%)が不動産所得の収入金額として課税されますので留意下さい。

前払賃料方式の要件

借地人・土地所有者ともにメリットのある前払賃料方式の適用を受けるには、取引の実態が契約に沿っていることはもちろんのこと、契約書を契約期間にわたって保管し、契約書で前払賃料であることを以下のように明確にしておく必要もあります。

 (1) 一時金が前払賃料であり、賃料の残額と区分すること。
 (2) 前払賃料を契約期間にわたって賃料の一部に均等に充当すること。
 (3) 契約満了時に借地権の消滅による金銭の授受は行わないこと。
 (4) 中途解約する場合は、前払賃料の未経過分を返還しなければならないこと。
(中途解約の違約金等の取り決めは可能ですが、前払賃料の未経過分を違約金等として返還しない場合は前払賃料として取り扱われません。)

詳しくは当税理士法人まで。

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