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貸宅地(底地)の評価

投稿日2005.08.28

6月に財産評価基本通達の一部が改正され、貸宅地の評価について「貸宅地割合」という新たな評価方法が新設されました。「貸宅地割合」を設定するかどうかは全国の各国税局長が決定することとされているため、どの地域で設定されるかが注目されていましたが、FAX NEWS(YF-00361)で既報のとおり8月1日に平成17年分の路線価が公表され、その設定地域が明らかになりました。
そこで、今回のFAX NEWSは貸宅地の評価についてお伝えします。

貸宅地(底地)の評価方法

(1)改正前

貸宅地の価額=自用地としての価額-借地権の価額

(2)改正後

a)「貸宅地割合」が設定されていない地域
 同上

b)「貸宅地割合」が設定されている地域
 貸宅地の価額=自用地としての価額×貸宅地割合

※例:自用地価額100% 借地権割合40% 貸宅地割合30%

上表のように、これまでは借地権の金額と底地の金額を合計すると必ず100%となりましたが、「貸宅地割合」が設定された地域では必ずしも100%とならないことになります。

まとめ

「貸宅地割合」は、宅地の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基に定める評価方法が適切と判断される地域に設定されることとなっていますが、今回「貸宅地割合」が設定されたのは沖縄県のごく一部の地域のみでした。平成18年以降にその設定地域が拡大するかどうかはまだわかりませんが、「貸宅地割合」が設定されるか否かで大きく評価額が変わってくるため、その動向には注目すべきですね。
詳しくは当税理士法人まで。

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