マル優制度が変わります

投稿日2005.09.18

平成14年度税制改正において、「老人等の非課税貯蓄制度(マル優)」は、「障害者等の非課税貯蓄制度」に改められましたが、今回の改正により平成18年1月1日以降は、老人(満65歳以上)というだけでは、非課税の特例を受けることができなくなりました。今週のFAX NEWSは、これらのマル優制度の改正の内容についてです。

マル優制度の改正内容

現行のマル優制度は、非課税貯蓄申告等を金融機関を経由して税務署に提出している人で、満65歳以上(平成14年末現在)の人や、遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人(障害者等という)などを対象にしています。
しかし、改正後(平成18年1月1日以降)は、下記表の通り満65歳以上の人は除かれ、障害者等に該当する人に限られることになりました。

項 目 <現 行>
老人等の非課税貯蓄制度
平成17年12月31日まで
<改正後>
障害者等の非課税貯蓄制度
平成18年1月1日以降
障害者等 非課税 非課税
65歳以上
(平成14年12月31日現在)
非課税 課 税
(所得税15%、地方税5%)

手続き

老人として従来マル優等の特例を受けている人が、障害者等にも該当する場合の非課税の手続きについてです。
障害者等に該当する人は、金融機関にある「障害者等確認申請書」を平成17年12月末日までに金融機関に提出すれば、平成18年1月1日以降も引き続き、非課税の特例を受けることができます。
なお、手続きを行わない場合は、平成17年12月末日までは非課税扱い、平成18年1月1日以降は課税扱いになります。

非課税枠

上記の改正後においても障害者に限定したマル優の従来の非課税枠には変更はありません。

マル優(預金)350万円まで
マル特(国債等)350万円まで
郵便局マル優(郵便貯金)350万円まで
合計非課税枠1,050万円まで

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