新会社法(1)会社の種類
            新会社法が平成17年6月29日成立し、7月26日公布され、来春施行予定(18年5月予定)となっております。そこで今回のFAX NEWSは、新会社法(1)「会社の種類」をお伝えすることとします。
株式会社の種類を2分類としています。
| 現行法 | 資本金又は負債の額 | 新会社法 | 
| 大会社 | 資本金が5億円以上又は負債が200億円以上 | 大会社 | 
| みなし大会社 | 資本金が1億円超~5億円未満かつ負債が200億円未満で 定款に会計監査人の監査を受けることを規定した会社  | 大会社以外 (中小会社)  | 
| 中会社 | 資本金が1億円超~5億円未満かつ負債が200億円未満 | |
| 小会社 | 資本金が1億円以下かつ負債が200億円未満 | 
株式の譲渡制限の有無により取り扱いを区分しています。
| 株式の譲渡制限のある会社 | 株式の譲渡制限のない会社 | |
| 大会社 | 取締役会の設置は任意 | 取締役会の設置義務あり | 
| 中小会社 | 取締役会の設置は任意 取締役1名でも可  | 取締役会の設置義務あり | 
有限会社は廃止、新たに合同会社が設置されました。
| 現 行 法 | 新会社法 | ||
| 有限会社 | 資本金300万円以上 | 新設はできない | |
| 株式会社(最低資本金制度は撤廃)に移行するか 又は特例有限会社(法律上は株式会社扱い)として存続  | 
|||
| 合名会社 | 資本金1円以上 | 合名会社 | 現行の通り | 
| 合資会社 | 資本金1円以上 | 合資会社 | 現行の通り | 
| ― | ― | 合同会社 | 新設(概要は次号) | 
※株式会社に移行しない有限会社は、現行通り「有限会社」を名乗ることとなります。
新会社法は、次号以降も順次お伝えしていきます。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
メルマガ登録はコチラ
                当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
                会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
                お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。