新会社法(1)会社の種類
新会社法が平成17年6月29日成立し、7月26日公布され、来春施行予定(18年5月予定)となっております。そこで今回のFAX NEWSは、新会社法(1)「会社の種類」をお伝えすることとします。
株式会社の種類を2分類としています。
現行法 | 資本金又は負債の額 | 新会社法 |
大会社 | 資本金が5億円以上又は負債が200億円以上 | 大会社 |
みなし大会社 | 資本金が1億円超~5億円未満かつ負債が200億円未満で 定款に会計監査人の監査を受けることを規定した会社 | 大会社以外 (中小会社) |
中会社 | 資本金が1億円超~5億円未満かつ負債が200億円未満 | |
小会社 | 資本金が1億円以下かつ負債が200億円未満 |
株式の譲渡制限の有無により取り扱いを区分しています。
株式の譲渡制限のある会社 | 株式の譲渡制限のない会社 | |
大会社 | 取締役会の設置は任意 | 取締役会の設置義務あり |
中小会社 | 取締役会の設置は任意 取締役1名でも可 | 取締役会の設置義務あり |
有限会社は廃止、新たに合同会社が設置されました。
現 行 法 | 新会社法 | ||
有限会社 | 資本金300万円以上 | 新設はできない | |
株式会社(最低資本金制度は撤廃)に移行するか 又は特例有限会社(法律上は株式会社扱い)として存続 |
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合名会社 | 資本金1円以上 | 合名会社 | 現行の通り |
合資会社 | 資本金1円以上 | 合資会社 | 現行の通り |
― | ― | 合同会社 | 新設(概要は次号) |
※株式会社に移行しない有限会社は、現行通り「有限会社」を名乗ることとなります。
新会社法は、次号以降も順次お伝えしていきます。
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