新会社法(1)会社の種類

投稿日2005.09.28

新会社法が平成17年6月29日成立し、7月26日公布され、来春施行予定(18年5月予定)となっております。そこで今回のFAX NEWSは、新会社法(1)「会社の種類」をお伝えすることとします。

株式会社の種類を2分類としています。

現行法資本金又は負債の額新会社法
大会社資本金が5億円以上又は負債が200億円以上大会社
みなし大会社資本金が1億円超~5億円未満かつ負債が200億円未満で
定款に会計監査人の監査を受けることを規定した会社
大会社以外
(中小会社)
中会社資本金が1億円超~5億円未満かつ負債が200億円未満
小会社資本金が1億円以下かつ負債が200億円未満

株式の譲渡制限の有無により取り扱いを区分しています。

 株式の譲渡制限のある会社株式の譲渡制限のない会社
大会社取締役会の設置は任意取締役会の設置義務あり
中小会社取締役会の設置は任意
取締役1名でも可
取締役会の設置義務あり

有限会社は廃止、新たに合同会社が設置されました。

現 行 法 新会社法
有限会社 資本金300万円以上 新設はできない
株式会社(最低資本金制度は撤廃)に移行するか
又は特例有限会社(法律上は株式会社扱い)として存続
合名会社 資本金1円以上 合名会社 現行の通り
合資会社 資本金1円以上 合資会社 現行の通り
― ― 合同会社 新設(概要は次号)

※株式会社に移行しない有限会社は、現行通り「有限会社」を名乗ることとなります。

新会社法は、次号以降も順次お伝えしていきます。

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