新会社法(3)会社の組織
会社の組織は、現行法では「株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会(大会社)」となっていますが、新会社法では、その会社の実態に合わせて任意に設計することができるようになります。
今回のFAX NEWSは、株式譲渡制限会社の会社組織の組み合わせについてお伝えします。
会社組織の多様化
区分 | 会社の種類 | 大会社 | 大会社以外の会社 | |||||||||||
パターン | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
株主総会・取締役 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
取締役会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
監査役 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
監査役会 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
会計参与(新設) | ○ | |||||||||||||
三委員会 | ○ | ○ | ||||||||||||
会計監査人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
会計参与は、全てのパターンに任意で設置が可能となります。
なお、譲渡制限会社なしの会社は(1)、(2)及び(5)から(8)を選択することができません。
会計参与
会計参与とは、取締役と共同して計算書類を作成するとともに、計算書類の説明、保管、開示等を職務とする新しい機関です。
会計参与の概要は、次の通りとなります。
内 容 | |
選任 | 定款で会計参与を設置する旨を定め、株主総会で選任 |
資格 | 監査法人、公認会計士、税理士法人、税理士に限定 |
任期 | 原則は2年とし、定款で10年まで延長が可能 |
兼任の禁止 | 会社又はその子会社の役員、執行役、使用人等を兼任することは不可 |
責任 | 社外取締役と同等の責任を負い、株主代表訴訟の対象にもなる |
登記 | 会計参与を設置したこと、及び氏名又は名称の登記が必要 |
新会社法は、次号以降も順次お伝えしていきます。
詳しくは当税理士法人まで。
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