新会社法(4)会社の設立
新会社法の成立により、会社の設立手続が大幅に見直し・簡素化されることになります。
そこで今回のFAX NEWSは、新会社法施行後の会社設立手続を中心にお伝えいたします。
新会社法施行後の設立に関する改正点
(有限会社は設立できません。)
項 目 | 現行法 | 新会社法 |
最低資本金制度 | 1,000万円(有限会社300万円) | 撤廃(資本金1円でも可) |
類似商号規制 | 同一市区町村に目的と商号が類似する会社は登記できない | 廃止(ただし、同じ所在地に同じ商号は登記できない)されるとともに目的の柔軟な記載が可 |
払込金保管証明制度 | 払込金保管証明が必要 | 発起設立:単なる残高証明で可 募集設立:従来どおり |
取締役(譲渡制限会社) | 3人以上(有限会社1人以上) | 1人以上(取締役会を設置しない会社) |
監査役(譲渡制限会社) | 1人以上(有限会社は任意) | 任意(取締役会を設置しない会社) |
株券の発行 | 原則発行(定款の定めで不発行可能) | 原則不発行(定款の定めで発行可能) |
検査役の調査 | 現物出資:一定の場合を除き必要 事後設立:原則必要 |
現物出資:調査不要範囲の拡大 事後設立:廃止 |
新会社法施行後の確認会社(最低資本金規制特例制度を利用した会社)
項 目 | 現行法 | 新会社法 |
最低資本金までの増資 | 5年以内にできなかった場合は解散 (若しくは組織変更) |
最低資本金制度の撤廃に伴い廃止 |
経済産業大臣への書類提出 | 必要 | 不要 |
解散事由の定款記載 | 絶対的記載事項 | 規定を削除し、抹消登記が必要 |
新会社法は、次号以降も順次お伝えしていきます。
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