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新会社法(5)配当と計算書類

投稿日2005.11.28

新会社法では配当、自己株式の取得、有償減資等会社から株主へ払い戻される行為を「剰余金の分配」として整理しました。
今回のFAX NEWSではこの剰余金の分配のうち配当についての変更点をお伝えします。

配当に関する変更点

内 容 現   行 変  更  後
商法の規制 配当、自己株式の有償取得、減資は別々の規制。 会社財産の払い戻しという意味では共通なので剰余金の分配として統一。
分配可能額 純資産額から資本金、準備金等一定の額を控除した額。 基本的に変わらないが、最終の決算期から分配時までの増減を加味する。また、純資産額が300万円未満の場合は配当不可。
分配手続き 定時株主総会決議に基づく。 いつでも株主総会決議があれば配当可。
取締役会決議による配当 不可。 会計監査人、取締役会を設置し、取締役の任期が1年の一定の会社は可能(要定款変更)。
違法配当を行った取締役の責任 無過失責任(過失がなくても責任を負う)。 過失責任(無過失の場合には責任を負わない。ただし自ら無過失であることを証明する必要あり)。
現物配当 不可。 可能(要特別決議)。
中間配当 定款に定めがあれば取締役会決議に基づき可能。 基本的に変わらないが、取締役会を設置しない会社は不可。
利益処分案 あり。 廃止。代わりに株主資本等変動計算書(*)を作成する。

(*)株主資本等変動計算書について
新会社法では、株主総会決議があればいつでも配当できるようになり、現在のような決算期末の未処分利益をどのように処分するかを示す利益処分案(損失処理案)はあまり意味がなくなるため、廃止されます。
その代わり、上記の配当原資となる剰余金、資本金、準備金等資本の部の期間中の増減(フロー)を表す株主資本等変動計算書の作成が必要になります。
施行日(来年5月予定)以降に到来する決算期からこの株主資本等変動計算書の作成が必要になるので、決算実務にあたっては注意が必要です。

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