新会社法(6)事業承継

投稿日2005.11.18

後継者への事業承継は会社にとって深刻な問題ですが、新会社法の成立により、相続等による株式の分散が防止できるなどの改正が行われます。
そこで今回のFAX NEWSは、新会社法施行後の事業承継の取扱いを中心にお伝えいたします。

新会社法における事業承継対策

内 容現   行変  更  後
相続人等に対する売渡請求について株式の譲渡制限が規定されている場合
会社にとって好ましくない者への株式の譲渡を制限しているが、株主に相続などが発生した場合には、いずれの相続人が取得しても制限されない。
定款に、相続等により株式を取得した者に対して「会社がその株式をその会社に売り渡すように請求できる旨」を定めることにより、移転後の株式の売渡請求を行うことができる。※1
議決権制限株式(種類株式)の発行について議決権が制限されている株式の発行が発行済株式総数の1/2までしかできないため、後継者以外の株主にも議決権が分散する可能性があり後継者の経営が不安定になる。株式譲渡制限会社においては、議決権の制限についての1/2の発行限度が撤廃されたため、相続開始前に事業承継者以外の者へ相続される予定の株式については議決権制限株式にあらかじめ変えておくことができる。
議決権や配当の取扱いについて株式会社では原則として議決権や配当は出資額に応じた配分株式譲渡制限会社では定款の定めにより株主ごとに異なる取扱いをすることができる。(株主総会の特殊決議)※2 
例)1人1議決権・頭割り配当など

定款記載例

※1(株式の売渡し請求)
第○条 当会社は、当会社の株式を相続その他の一般承継により取得した者に対し、株主総会の決議をもって、当該株式を当会社に売り渡すよう請求することができる。
※2(議 決 権)
第○条 各株主は、1人につき1個の議決権を有する。

事業承継は相続開始前の対策が有効となり、会社の経営を安定させることができます。
詳しくは当税理士法人まで。

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