平成17年分の年末調整

投稿日2005.11.28

早いもので今年も年末調整を行う時期となりました。
そこで、今回のFAX NEWSは年末調整についての改正項目を中心にお伝えします。

老年者控除の廃止

所得者が65歳以上、かつ、合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用される老年者控除(50万円)が廃止されました。これにより、老年者に該当するためこれまで寡婦(寡夫)控除を受けることができなかった人は、新たに寡婦(又は寡夫)の場合は27万円、特別の寡婦の場合は35万円の控除を受けることができることとなりました。

国民年金保険料等の控除証明書の添付

これまで社会保険料については「給与所得者の保険料控除申告書」(以下「申告書」)に記載するだけで控除を受けることができましたが、平成17年分より、社会保険料のうち国民年金保険料等(国民年金の保険料、国民年金基金の掛金)については、「申告書」に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付しなければならないこととされました。
なお、控除証明書は11月上旬に社会保険庁より発送されることとなっていますので、「申告書」を提出するまで必ず保管するようにしてください。
また、社会保険料控除を受けた国民年金保険料等の金額があるときは、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することとされましたので、源泉徴収票作成の際はご注意ください。

住宅借入金等特別控除の適用対象中古住宅の追加

住宅借入金等特別控除の適用対象となる中古住宅の範囲の中に「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合する一定の中古住宅」が追加されました。この改正は平成17年4月1日以後の取得分についてですので、取得年度分については確定申告が必要となります。従って年末調整で控除を受けるのは翌年分からとなります。

その他

従来年税額の20%相当額で最高25万円までが控除される定率減税は引き続き実施されますが、平成18年分については控除が半減(年税額の10%相当額で最高12万5千円)されることから、平成18年1月1日以後に支払うべき給与や賞与については、改正後の「平成18年1月以降分源泉徴収税額表」にて源泉徴収税額を計算することとなりますのでご注意ください。

詳しくは当税理士法人まで。

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