住宅取得資金贈与の特例は今年末限り!
戸建住宅やマンションの売れ行きが相変わらず好調のようです。
その要因の一つが今年末で期限切れとなる、「住宅取得等資金贈与の特例」の駆け込み適用によるとものと思われます。そこで今回のFAX NEWSは「住宅取得等資金贈与の特例」についてその概要と今年中に執るべき対策をお伝えします。(詳細はFAX NEWS YF-00290で掲載)
「住宅取得等資金贈与の特例」には、暦年課税を適用するものと、相続時精算課税制度を適用する2種類があります。
暦年課税を適用するもの
所得金額1,200万円以下の者が父母や祖父母から住宅取得資金(一定の増改築資金を含みます)の贈与を受けたとき、1,500万円までについては贈与税の基礎控除110万円を4年分先取りして贈与税の計算をします。
その結果、550万円までの贈与には贈与税は課税されませんし、1,500万円の贈与でも贈与税は95万円に軽減されます。
相続時精算課税制度を適用するもの
20歳以上の者が父母から住宅取得資金(一定の増改築資金を含みます)の贈与を受けたときは、本来のこの制度の非課税枠2,500万円の他、さらに住宅取得資金として1,000万円を上乗せすることができます。
つまり3,500万円までは贈与税は課税されません。
ところで今年限りの両制度を適用するためには、来年3月15日までに住宅用家屋を新築又は取得又は増改築しなければなりません。「取得は可能としても、新築は今からでは無理…」と否定される方もおられるでしょう。しかし税法では来年3月15日までの居住は要求しておりません。
新築・増改築は、来年3月15日の工事の状態が屋根の骨組みを有していれば新築・増改築と認められますし、増改築には内装工事・模様替え等も含まれます。
近々、親子の愛情実現を考えておられる方は、今年中に住宅取得等資金の贈与を実行されることをお勧めいたします。又、親子間の金銭貸借は往々にして「ある時払いの催促無し」とか「出世払い」であるため、贈与とみなされるケースもあります。
最初からこの制度を適用されることをお勧めいたします。
最後に、これらの制度を適用された時は来年3月15日までに所定の書類を添付して贈与税の申告書を提出しなければなりません。なお、最近の新聞報道によると 2 の1,000万円上乗せ制度については、延長の可能性もあるように読み取れますので注目が必要です。
詳細は当税理士法人まで。
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