特定上場株式等を譲渡した場合の非課税の特例
まもなく平成17年度の個人の確定申告が始まります。平成13年度の証券税制改正(YF-00227)により購入価額1,000万円までの上場株式等を譲渡した場合における非課税の特例が、この平成17年1月1日の譲渡から適用されます。
今回のFAX NEWSでは、この非課税の特例についてお伝えします。
非課税の特例の内容
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した特定上場株式等を、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に証券業者等を通じて譲渡した場合で、その購入価額が1,000万円に達するまでの譲渡による所得については、一定の手続きにより所得税が非課税となります。
特定上場株式等の範囲
特定上場株式とは、「証券取引所に上場されている株式等」や「店頭売買登録銘柄」などをいいます。
ただし、特定上場株式等の譲渡であっても次の譲渡は非課税の特例は受けられません。
(a) その取得の時に、上場株式等に該当していないもの。
(b) 特定口座源泉徴収選択届出書が提出された特定口座(源泉徴収口座)において譲渡した上場株式等。
(c) 相続・贈与などにより取得した上場株式等。
一定の手続き
一定の手続きとは、申告期限内に次の書類を提出することです。
(a) 特例の適用を受けようとする上場株式等の取得対価の額を証する書類。(取引報告書など)
(b) 特定上場株式等非課税適用選択届出書。
平成13年の改正なので忘れている方もいるかと思いますが、この非課税の特例は平成19年まで適用されますので、譲渡したり保有している上場株式等を確認してみてはいかがですか。
詳しくは当税理士法人まで。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。