18年度税制改正案(役員給与関係)
平成18年度税制改正大綱において、役員給与の取扱いについて大きく見直されることになりました。
そこで今回のFAX NEWS は、役員給与の損金算入に関する取扱いについてお伝えいたします。
オーナー役員給与の損金不算入制度(新設)
実質的な一人会社についてオーナーの役員給与の一部が損金不算入となります。
適用会社 | オーナー及びその同族関係者等が(1)株式等の90%以上を所有し、かつ、(2)実質的に職務に従事している役員の過半数を占めている同族会社。 |
損金不算入額 | オーナー等に支給する役員給与のうち、給与所得控除額。 |
適用除外 | ただし、下記のいずれかに該当する場合は損金になります。 ・同族会社の所得(課税所得とオーナー等の給与の合計額)の前3年平均が800万円以下である場合 ・上記の平均が800万円超3,000万円以下で、オーナー等の給与がその50%以下である場合 |
なお、新設法人の取扱いについては、前事業年度がないため適用の対象となりますが、経過措置の検討がされている模様です。
役員給与の損金算入の見直し
(1) 定時定額要件
定時定額要件とは、1月以下の期間を単位として定期的に同一の額を支給することをいいます。
すなわち、年間報酬額を16等分して毎月16分の1ずつ支給し、賞与月(盆暮れ)に16分の2ずつ上乗せして支給した場合のように、特定月だけ増額支給した分は、定時定額要件を満たしていないため現在は損金不算入です。
(2) 定時定額要件の緩和
今回の改正により、定時定額要件を満たしていない役員給与でも、「あらかじめ支給時期・支給額が決まっていて支給する役員給与」であれば、損金算入が可能となります。(事前の届出要件等の詳細は未定)
上記の改正は平成18年4月1日以後開始事業年度から適用されますが、未確定部分も多くありますので、確定次第お知らせ致します。
詳しくは当税理士法人まで。
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