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平成17年度確定申告の留意点

投稿日2006.02.28

現在、確定申告シーズン真っ盛りです。最近の税務署は日曜日も受付し(2/19,2/26)、e-Taxも盛んに宣伝して確定申告を身近に感じてもらおうと頑張っています。そこで今回のFAX NEWSでは、17年度の確定申告を行うにあたって留意すべき、16年との主な相違点をまとめてみました。

改正項目 平成17年度確定申告の留意点
高齢者関係
(YF-00307参照)
老年者控除の廃止 65歳以上かつ年間所得1千万円以下の方に適用されていた50万円の控除を廃止。
公的年金控除の縮小 140万円の最低控除額を120万円へ引下げ。
住宅関係 住宅ローン減税適用対象の拡大 平成17年4月1日以降取得の中古建物について新耐震基準を満たしていれば築25年超(耐火建物)であっても減税対象とすることが可。
株式 タンス株の特定口座受入再開 平成16年末で期限切れとなっていたタンス株の特定口座受入が平成17年4月1日以降再開。ただし、以前のようにみなし取得価額は使えない。
特定管理株式のみなし譲渡損失 平成17年4月1日以降に無価値化した上場株式について、譲渡損失として譲渡益と相殺可能。
上場株式等の譲渡益非課税(YF-00307参照) 購入価額1千万円までの一定の上場株式等を譲渡した場合に譲渡益が非課税に。
不動産所得者事業所得者 青色申告控除額の変更(YF-00307参照) 帳簿書類を備え付け、適切に記録している場合、控除額が55万円から65万円へアップ。簡易な方法によっている場合、45万円から10万円へダウン。
消費税
(YF-00309参照)
免税点の引下げ 基準年度の課税売上が3千万円以下から1千万円以下へ引下げ。
簡易課税の縮小 基準年度の課税売上が2億円以下から5千万円以下へ引下げ。
各種控除 寄付金控除の拡大 控除限度額を総所得金額の25%から30%へ引上げ。
社会保険料控除(国民年金保険料)の要件厳格化 証明書または領収書を要添付

個人事業者にとっては消費税関係の改正が一番増税感を感じるのではないでしょうか。
詳しくは当税理士法人まで。

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