人材投資促進税制

投稿日2006.03.28

教育訓練費が増加した場合の税額控除制度「人材投資促進税制」についてはFAX NEWS(YF-00342)で既報の通りですが、教育訓練のために要した額がこの制度に該当するか否かについては注意が必要です。そこで、今回のFAX NEWSは教育訓練費の内容を中心にお伝えします。

制度の内容

青色申告書を提出する法人及び個人事業者が平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度に支出する教育訓練費の額が、過去2事業年度の平均額より増加した場合に、増加額の25%を税額控除(税額の10%を限度)できる制度が新設されました。(中小企業等の特例や詳しい計算方法は(YF-00342)をご参照ください。)

教育訓練費の内容

   該当する 該当しない
対象者 使用人(正社員、契約社員、パート、アルバイト)
上記と同じ業務を遂行している等一定の要件を満たす派遣社員
役員、使用人兼務役員
上記と親族関係等にある者
入社予定者
請負社員
費

用

等
講師の費用 外部(子会社、関連会社を含む)の者に支払う報酬、交通費、宿泊費、食費 自社の役員、社員等を講師にした場合の報酬、日当
使用人の費用 - 交通費、人件費
施設・設備費 外部(子会社、関連会社を含む)の施設・設備の使用料 自社施設の光熱費、維持管理費、修繕費
教材費 教材の購入費、製作委託費 自社で教材を製作した場合の制作費、人件費、開発費
国内・国外留学 授業料
教材等の購入費用
留学中に支払う人件費、旅費、交通費、住居費
資格試験・検定 受験手数料 教育訓練の一環でないもの
資格取得・合格による報奨金

添付書類

この規定の適用を受けるためには、確定申告書への記載及びその計算の明細書の添付に加え、教育訓練の(1)実施日、(2)内容、(3)参加者の氏名、(4)費用の支出年月日、内容及び金額、相手先氏名・住所等、(5)助成金等その他参考事項を記載した書類(様式は自由)の添付が必要です。

本年3月期決算より初適用となる規定です。教育訓練費が上記2に該当するか否か、過去2事業年度分を含め早めに整理しておいた方がよいでしょう。
詳しくは当税理士法人まで。

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