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住宅に係る耐震改修促進税制について

投稿日2006.04.28

全国いたるところで地震が発生しておりますが、地震に対しての耐震性が不足している建物が数多く存在しているとか。そこで政府はこれらの建物の耐震化を推進するために、新たな制度を創設しました。今回のFAXNEWSは、耐震改修に係る税制についてです。

所得税額の特別控除制度について

個人が自己の居住の用に供する家屋に耐震改修工事を行った場合には、工事に要した費用の額の10%相当額(最高20万円)を所得税額から控除できる制度です。
ただし、以下の要件を満たすことが必要になります。

(1) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築された家屋については、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の基準)を満たすための工事であること。
(2) 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間の工事であること。
(3) 一定の計画区域内にある家屋であること。(家屋が計画区域内にあるかどうかについては、事前に都道府県等に問い合わせが必要になります。)
(4) 所得税の確定申告の際には、耐震改修工事費用の明細と市区町村長の「住宅耐震改修等証明書」の添付が必要になります。

耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について

昭和57年1月1日以前から存していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく新耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合は、その住宅に係る固定資産税額が2分の1に減額されます。

<減額要件>

(1)1戸当たり120平米までの床面積相当分が減額対象。
(2)1戸当たり工事費が30万円以上であること。
(3)新耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修後3ヶ月以内に「固定資産税減額申告書」を提出すること。 

<減額期間>

改修完了時期 減 額 期 間
平成18年~平成21年3 年 間
平成22年~平成24年2 年 間
平成25年~平成27年1 年 間

*法人所有の住宅を耐震改修した場合でも減額要件を満たせば適用になります。

以上の様に国と地方税とでは、耐震改修期間の相違がありますので注意が必要です。

詳細は当税理士法人まで。

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