相続税や贈与税の申告に当たっての土地の評価について
路線価について
土地を所有している人には、地方税として固定資産税が課税され、相続や贈与で土地を取得した時は、原則として路線価を課税標準として国税が課せられます。今週のFAX NEWSはこれら相続税や贈与税に適用される路線価の評価についてです。
この価格は、課税庁が毎年公表し、その価格は所轄税務署でも閲覧が出来ますし、インターネットでも開示されています。ただし、この価格は次の様な前提条件(間口、奥行、面積)の下での価格を表示しています。参考のため、その一部を表示してみましょう。
(1) 課税庁が定める普通商業・併用住宅地区の路線価
(2) 課税庁が定める普通住宅地区の路線価
なお、高度商業地区その他の地区にあっても同様の処理方法が定められています。
むすび
したがって、普通住宅地区を例にすると、間口が8m未満であるとか、奥行が10m未満、又は24m以上である場合は、表示されている路線価を一定の基準に従い減額させることが出来ます。
このように相続税や贈与税を計算するに当たって、上記の間口と奥行、それに面積とのバランスを異にした土地がある場合には、表示されている路線価を減額して適用することが出来ることになっています。(ただし、角地の場合には角地としての加算が必要になります)
詳しくは、当税理士法人まで。
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