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少額減価償却資産の損金算入特例の改正

投稿日2006.06.18

 既報の通り、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得等した場合の損金算入制度の特例は、従来、上限が無制限でしたが、平成18年度税制改正により取得価額の合計額に300万円の上限が設けられました。
 そこで今回のFAX NEWS は、少額減価償却資産の損金算入に関する改正についてお伝えします。

改正点

改正点 旧制度 新制度
取得等の対象期間 平成18年3月31日まで 平成20年3月31日まで
損金算入の限度額 上限なし 事業年度内の取得価額の合計額が300万円まで
(事業年度が1年未満は月数按分)
明細書の作成 取得時期(H18.3月末までとH18.4月以降)により区分が必要

特例期間の延長及び損金算入額が見直されましたが、適用対象法人や取得価額基準等はYF-00289でお伝えした従来の特例制度と同じです。

注意点

(1) 取得の時期により区分

 この制度は、事業年度には関係なく対象資産を取得等した時期を対象期間として適用されることになります。すなわち、3月決算以外の法人等は、一事業年度に旧制度(限度額の上限なし)と新制度(上限300万円)の両方が適用されます。

例)9月決算法人の場合

取得時期 適用対象制度
H17.10.1~H18.3.31 旧制度の対象になり、損金算入額に上限なし
H18.4.1~H18.9.30 新制度の対象になり、300万円が上限(月数按分はしません)
(2) 選択

 30万円未満の減価償却資産の損金算入額に上限が設けられたことにより、取得価額の合計額が300万円を超えた場合には、資産ごとに一括償却資産(10万円以上20万円未満)や特別償却(特別控除)等、どの方法が有利なのかを慎重に選択する必要があります。

 詳しくは、当税理士法人まで。 

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