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欠損金等の利用制限について

投稿日2006.06.28

平成18年度の税制改正により、欠損等法人をその欠損等を利用する目的で買収した場合に、一定の事由に該当するときは、繰越欠損金と資産の譲渡等損失の損金算入を制限する措置が創設されました。
今回のFAX NEWSでは、この欠損金の繰越しの不適用等の制度についてお伝えします。

欠損等法人

欠損等法人とは、買収により特定の株主によって50%を超える株式等を直接又は間接に保有(特定支配関係)されることとなった法人で、欠損金額又は含み損のある固定資産、金銭債権等(評価損資産)を有するものをいいます。

青色繰越欠損金の繰越控除の不適用

欠損等法人の買収後5年以内に、次に掲げる項目に該当したときは、その項目に該当した日の事業年度前に生じた欠損金額について繰越控除が適用されません。

(a) 欠損等法人が休業法人の場合において、特定支配日後に事業を開始すること。
(b) 買収前事業の全てを廃止した場合において、前事業の規模の概ね5倍を超える事業資金を受け入れたこと。
(c) 特定の株主等が欠損等法人に対する債権を取得した場合において、買収前事業の規模の概ね5倍を超える事業資金を受け入れたこと。
(d) (a)から(c)の場合において、欠損等法人を被合併法人等とする適格合併等を行うこと。
(e) 買収前の特定役員の全員退任及び使用人の20%程度の退職等があった場合に、買収前の使用人が従事しない事業の規模が買収前事業の規模の概ね5倍を超えること。

なお、一定の債務免除等の債務処理が行われる場合等は、繰越控除ができる特例措置が設けられています。
適用は、平成18年4月1日以後に特定支配関係を有することとなった欠損等法人からです。

資産の譲渡等損失額の損金不算入

上記(2)に記載した項目に該当した欠損等法人が、事業年度開始の日から3年を経過する日までに一定の資産を譲渡、貸倒れ、除却等したことにより発生した損失は損金の額に算入されません。
適用は、平成18年4月1日以後に終了する事業年度からです。

詳しくは当税理士法人まで。

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