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筆界(ひっかい)特定制度について

投稿日2006.07.08

不動産登記法は、平成16年6月及び平成17年4月の2回に亘り大幅に改正されましたが、後者の改正により創設された「筆界特定制度」の概略を、今回のFAXニュースではご紹介します。

「筆界」と「境界」

「筆界」とは、ある1筆の土地が登記された時に、その土地の範囲を区画するものとして公法上定められた線であり、公図における線のようなものです。すなわち、国によって定められた区画線であるため、法務局による分筆・合筆等の手続きを経ない限りは、土地所有者同士の合意又は契約のみで筆界を変更することは不可能です。
これに対し「境界」とは民法上の所有権の範囲を画する線です。本来、境界と筆界とは一致すべきものですが、民法上の所有権境(境界)が何らかの事情で国の定めた公図の区画線(筆界)と異なる場合があります。この場合、正しい「境界」を確定してこれに「筆界」を一致(訂正)させるために、従来は裁判所における境界確定訴訟が利用されてきました。

制度の目的

裁判所による境界確定訴訟は手続き上の負担と時間を要するため、境界をめぐる紛争をより迅速に解決する目的から、行政(法務局)が主体となり、土地家屋調査士等の専門家を関与させる本制度が設けられました。本制度は新たに筆界を決めるものではなく、過去に決められた筆界の、本来あるべき位置を明示することを目的としています。

制度の特徴

専門家の関与

土地の所有権者(登記名義人)の申請により、法務局の筆界特定登記官が、土地家屋調査士・弁護士等から任命された筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界を認定し、かつ現地においてその位置を特定する制度です。申請人に対しては筆界特定書の写しが交付され、申請人・関係人への通知及び公告がなされます。
また、特定された筆界に不服のある当事者は、境界確定訴訟を起こすこともできます。

制度の利点

当事者の負担軽減・手続きの迅速化

境界確定訴訟では、紛争当事者が自ら証拠資料を収集する負担を伴いますが、本制度は専門家(筆界調査委員)が関与し、土地の測量・実地調査を行うため迅速な処理が期待できます。

<むすび>

「筆界特定制度」は平成18年1月20日より施行されています。なお、相続税の物納の際には土地の境界を確定する必要がありますが、筆界特定制度によって特定された筆界を以て、各税務署及び財務局が収納を認めるか否かは現在検討中の模様です。筆界特定の結果を不服とする対立当事者が境界確定訴訟を提起する場合には、物納適格性を満たしませんが、特定された筆界を関係当事者が認容し、民法上の境界もそれによって合意・解決されたと判断された場合には、物納が認められる余地があります。詳しくは当鑑定事務所まで。

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