移転価格税制について

投稿日2006.07.28

最近、大企業が国税局から以下のような所得の申告漏れを指摘されたという報道が相次ぎました(新聞報道より)。武田薬品工業約1,200億円、ソニ-約740億円、マツダ約180億円、三菱商事50億円、三井物産49億円。
これら所得漏れの根拠として国税当局が主張しているのはいわゆる移転価格税制です。今回のFAX NEWSは、この移転価格税制について簡単にご説明いたします。

【移転価格税制とは】

海外のグループ会社と取引する際、価格によっては所得が海外に移転してしまい、日本国内での申告所得が減少してしまうことがありえます。これに対する歯止めの役割を果たしているのが移転価格税制です。以下の例で説明します。

親会社が同じ商品Xをグループ以外の会社には120で、グループ会社には100で輸出しているケースです。同じ商品であるにもかかわらず、日本に申告する利益(所得)はグループ以外に輸出する時は30、グループに輸出する時は10となります。このように、グループ会社に安く売ったことによって、日本で納税する法人税等が少なくなっているのではないかと考えるのが移転価格税制です。このケースでは、通常の取引価格(以下独立企業間価格)は120とみなされ、申告所得を10から30に修正するよう指摘されます。

【価格の算出】

移転価格税制のポイントとなるのは以下の二つの価格の算出です。
・独立企業間価格
・移転価格(実際の販売金額)
結果的に申告漏れ金額は独立企業間価格と移転価格の差から算出されるので、まず独立企業間価格をいくらとみなすか、そして移転価格自体をどのように算出しているかの説明が非常に重要になります。上記は単純な例ですが、現実には様々な取引があり、これらの価格の説明は非常に難しいものであることは間違いありません。

【最後に】

移転価格税制について税務調査が入ると結論が出るまでに数年かかることも珍しくありません。価格の算定が困難なためですが、見解の相違が生じると申告漏れ額は巨額になる恐れがあります。

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