新会社法による決算公告
最近、自社のホームページ上に貸借対照表などの計算書類を掲載する会社をよくみかけます。 これは、会社法で義務付けられている決算公告がインターネットでも可能になったことによるものです。そこで今回のFAX NEWSは、株式会社の決算公告についてお伝えいたします。
決算公告の方法
次のいずれかの方法を定款で定めます。但し、変更する場合は登記が必要になります。
(1) 官報に掲載する方法
(2) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
(3) 電子公告(全てインターネットによる公告)により掲載する方法
なお、電子公告により、決算公告以外の法定公告(会社の解散や合併・資本金減少などの公告)を行う場合は、官報で行うことになりますので注意が必要です。
決算公告義務のない会社
次の会社は、決算公告の義務はありません。
(1) 特例有限会社
(2) 証券取引法の規定により有価証券報告書を提出している法人(主に上場会社)
インターネットによる決算公告
インターネットによる決算公告は上記1にかかわらず採用することができ、そのメリットとしては、官報や日刊新聞紙に掲載する場合に比べ公告費用が安価な点にあります。会社は、いずれかの方法により5年間継続して掲載する必要があります。
項 目 | 定款上の公告方法 | |||
官 報 公 告 | 日刊新聞紙で公告 | 電 子 公 告 | ||
(1) | インターネットによる決算公告 | 可能 | 可能 | 電子公告 |
定款変更の必要がなく、容易に採用できます。 | ||||
(2) | 決算公告以外の法定公告の方法 | 官報 | 日刊新聞紙 | 電子公告 |
(3) | コ ス ト | (2)の公告が他の方法による公告よりも安くなる。 | (2)の公告が他の方法による公告よりも高くなる。 | (2)については、調査機関の調査が必要となるので、官報公告よりも高くなる。 |
(4) | インターネットによる決算公告をするための手続き | 取締役会の決議によりアドレス(URL)を設定し、登記をします。 | 取締役会の決議によりアドレス(URL)を設定し、登記をします。 | 定款を電子公告の方法に変更し、登記をします。 |
インターネットによる決算公告は、官報公告などに比べて短期間での公告が可能となり、会社の信頼性を高めることになります。新会社法対応の定款変更の際に検討してみてはどうでしょうか。
詳しくは当税理士法人まで。
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