未分割期間中の賃貸料等は誰のもの?
例えば、相続財産に貸ビルがある場合、相続開始後遺産分割までの間に生じたその貸ビルの賃貸料は誰のものなのでしょうか?これについて、昨年9月、最高裁判所は新たな判断を示しました。今回のFAX NEWSはその内容と、それが相続税・所得税に与える影響についてお伝えいたします。
民法は「遺産から生じる賃料等の帰属」について、同898条で「未分割期間中は共有である」旨を定め、同909条では「遺産分割の効力は相続開始時に遡及する」と定めています。
但し、未分割期間中の賃料等が誰に帰属するかについては判断が分かれていました。
最高裁は、この未分割期間中の賃料等の帰属に関し「未分割期間中の賃料等は、各相続人が法定相続分に応じて取得する独立した債権である」と判示致しました。
この最高裁の判示によれば、未分割期間中の賃料等は法定相続分(遺言による場合はその指定相続分)で所得税申告をすることになります。(下図参照)
(時系列による未分割期間中の賃料等申告の取扱)
年 月 | 事 項 | 内 容 | |
(1) | 平成18年 4月 | 相続の日 | 被相続人死亡の日 |
(2) | 平成18年12月 | 所得税の納税義務成立日 | (1)から(2)迄の期間の賃料等の法定相続分が18年分の「収入金額」として確定します。 |
(3) | 平成19年 2月 | 相続税の申告期限 遺産分割の日 |
(1)から10ヶ月以内。この日迄は法定相続分が「収入金額」とされます。 |
(4) | 平成19年 3月 | 確定申告日 | 相続人全員が、(2)の額を18年分「収入金額」として確定申告します。 なお(3)の遺産分割において、(2)の金額と異なることとなった場合でも修正又は更正しません。 |
ここで問題となるのは、例えば、遺産分割の効力を相続開始時まで遡及して未分割期間中の賃料等を法定相続分と異なる割合で分割した場合、相続人間で「贈与」があったとみなされるか否かです。
これに関しては、未だ税務当局の見解は示されておりませんが、最高裁の判示が、紛争解決のための解釈であるとしても、今後作成される遺産分割協議書等には、未分割期間中の賃料等の帰属について明記する必要がありそうです。
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