国税から地方税への移譲

投稿日2006.10.18

国から地方への分権化に伴う国税(所得税)から地方税(個人住民税)への税源移譲の実施にあたり、平成18年度税制改正において、納税者の税負担を極力変動させないとの考え方の下、税率構造の見直しが行われました。
そこで今回のFAX NEWSは、個人の税率構造の改正をお伝えすることとします。

所得税と住民税の税率の改正

改正後(19年より) 現行の税率(18年まで)
適用課税所得 所得税 住民税 合 計 適用課税所得 所得税 住民税 合 計
195万円以下 5% 10% 15% 200万円以下 10% 5% 15%
330万円以下 10% 20% 330万円以下 10% 20%
695万円以下 20% 30% 700万円以下 20% 30%
900万円以下 23% 33% 900万円以下 13% 33%
1800万円以下 33% 43% 1800万円以下 30% 43%
1800万円超 40% 50% 1800万円超 37% 50%

*所得税と個人住民税では、基礎控除や配偶者控除、扶養控除等の人的控除額に差違があるため、課税標準額に差が生じることとなりますが、税負担が増加しないように個人住民税の調整控除が行われています。

税金の計算例

独身で、所得税の課税所得195万円(基礎控除額は38万円)、住民税の課税所得200万円(基礎控除額は33万円)の場合の税金は下記のとおり同額となります。 

  改  正  後 改  正  前
課税所得 税 率 税 額 課税所得 税 率 税 額
所得税 195万円 5% 9.75万円 195万円 10% 19.5万円
住民税 200万円 10% 20万円 200万円 5% 10万円
調整控除
基礎控除額差5万円×5%
△0.25万円
合 計   29.5万円   29.5万円

上記税率構造の改正及び定率減税の廃止等に伴い、平成19年1月1日以後に支払われる給与の源泉徴収税額が改正されます。
詳細は当税理士法人まで。

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