電子申告・納税システム
平成16年10月に全国で電子申告・納税システム(e-Tax)が始まって2年が経過しました。まだ普及していませんが、課税当局は平成20年度までに利用率を50%以上にするように取り組んでいます。
そこで今回のFAX NEWS は、電子申告・納税システムの手続きについてお伝えします。
利用できる項目
e-Taxを利用できるのは、次の申告等です。
(1) 法人税・所得税・消費税・印紙税・酒税の申告
(2) 法人税・所得税・消費税・源泉所得税その他全税目の納税
(3) 申請書・届出書・法定調書・納税証明書の交付請求などの提出
毎月納税が発生する源泉所得税や消費税などは、納税システムを利用することにより銀行に行く手間が省けます。
なお、e-Taxを利用した場合、申告書等の控えに収受日付印は押されませんが、送信した申告等データの内容を「受信通知」(名称、提出先、受付日時、受付番号及び税目等)により確認することになります。
利用開始の手続き
(1) 電子申告・納税等開始届出書の提出(ホームページからオンラインで提出も可)
(2) 電子証明書の取得(申告書等データに利用者が電子署名を行うことになりますので、その電子署名に使用する電子証明書を事前に取得する必要があります)
電子証明書とは、次のようなものです。
・法人等の登記を管轄する登記所が発行する電子証明書(商業登記に基礎を置く電子認定制度)
・申請者の住民票のある市町村が発行する電子証明書(公的個人認証サービス)
なお、電子証明書がICカードの場合、ICカードリーダーが必要になります。
(3) e-Taxソフトのインストール・暗証番号の変更・電子証明書の登録
電子証明書の取得及びICカードリーダーを購入する費用がかかります。
なお、上記費用について「電子申告控除」として所得税の税額控除(一回限度)が検討されています。
今後の対策
(1) 源泉徴収票等の添付書類は電子申告することが出来ないので、これに対する対策が望まれる。
(2) 税理士が納税者に代わって申告書等を送信する時には、納税者本人の電子署名は省略することが出来るなど。
e-Taxを開始したからといって、上記1の利用できる項目に掲げた全項目を利用する必要はなく、その一部のみを利用することもできます。まだ不便な所もありますが、時代の波に乗り遅れないためにも、利用を検討してみてはいかがですか。
詳しくは当税理士法人まで。
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