年末までにすべきこと
早いもので今年も残りわずかとなりました。個人の税金は基本的に暦年で考えるため、個人にとって12月は決算月にあたります。今年は利益(所得)が多い、早めに贈与をしたい等、個人の資産について様々な意味での対策をするのであれば年末が一定の期限です。今回のFAX NEWSは、一般的に行われている年末の税金対策について簡単にご説明いたします。
【所得税】
1. 株式や不動産
株式や不動産の売却益が多く出ている一方、回復の見込みがない含み損を抱えているなら売却損を出して売却益と相殺することを考えましょう(ただし株式同士、不動産同士でないと相殺不可)。
2. ゴルフ会員権
含み損があり、売却可能なゴルフ会員権をお持ちの方は、売却損を給与所得等と相殺(損益通算)して所得税の還付を受けることができます。この損益通算は以前から廃止されるという噂が絶えません。売却するなら早めの方がよさそうです。
3. 医療費
これまでに10万円弱くらいの医療費が発生していて、体に気になる所がある方は年末までに病院へ行ってみてはいかがでしょうか。年間医療費が10万円超になれば医療費控除が受けられます。
【贈与】
1. 夫婦間の居住用不動産等の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合に限って配偶者控除が認められています。無税で贈与できる限度額は今年1年間に他に贈与がなければ2,110万円です。該当する方は検討してみてはいかがでしょうか。
2.相続時精算課税制度
地域によって異なりますが、地価は値上がり傾向にあります。19年以降も値上がりが予想される土地をお持ちの方は、年内に18年度の価格で贈与しておくと、将来の相続時に今後の値上がり相当分だけ節税ができることになります。精算課税制度を利用すると2,500万円まで贈与時には税金がかかりません(但し、贈与した財産は相続時には相続財産に取り込まれます)。
3.その他
亡くなる前3年以内に行った相続人に対する贈与は、贈与自体がなかったものとされ、相続財産に取り込まれます。人はいつどうなるかわからないので、相続対策が必要なのであれば少しでも早めに贈与する必要があります。年末はそういったことを考え、実行するいい機会です。
【その他】
事業を営んでいる方は、事業に必要な物品の購入、不良債権処理等も考える必要があります。
上記のそれぞれは、様々なメリット・デメリット、条件等がありますので、実行される前に確認が必要です。
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