平成18年度確定申告の留意点
いよいよ平成18年分の確定申告の時期になりました。平成18年度は、それほど大きな改正事項はありませんが、税額に直接影響を及ぼす改正もあります。そこで今回のFAX NEWSは、平成18年度の確定申告を行うにあたっての留意点についてお伝えします。
項 目 | 平成18年分確定申告の留意点 | |
定率減税の引き下げ | 定率減税額は従来20%(最高25万円)でしたが、平成18年度は10%(最高12万5千円)相当額に引き下げられました。加えて平成18年分をもって、定率減税は廃止になります。 | |
住宅耐震改修特別控除 (YF-00386参照) |
平成18年4月1日から平成20年12月31日の間に一定の要件を満たす住宅耐震改修をした場合には、その費用の10%(最高20万円)を所得税から控除できます。 (この控除を受けるためには、「住宅耐震改修証明書・住民票の写し」などが必要です。) |
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寄付金控除 | 国や地方公共団体などに寄付した場合などの寄付金控除の適用下限額が、平成18年度から5千円(改正前は1万円)に引き下げられました。 | |
確定申告を要しない配当 | 上場株式の配当 | 申告の必要はありません。 (ただし発行済株式等の5%以上を保有する人は除かれます。) |
非上場株式の配当 | (1)改正前 ・・1回に支払を受ける金額が、5万円(その配当の計算期間が1年以上のときは、10万円)以下である配当。 (2)改正後 ・・1回に支払を受ける金額が、次により計算した金額以下である配当。 10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12 (この改正は、配当金の支払いに係る基準日が平成18年5月1日以後のものについて適用されます。) |
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退職所得がある人で確定申告すれば税金が戻る人 | 退職所得がある人で、次のいずれかに当てはまる人 (1) 退職所得から所得税が源泉徴収されている人で、退職所得を含めずに所得税の計算した税額が、定率減税額の12万5千円に満たない人。 (2) 退職所得の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために20%の税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が、退職所得を含めて計算した所得税の税額を超えている人。 |
なお、当税理士法人は、18年分から所得税の確定申告を電子申告で対応させていただいております。
詳しくは当税理士法人まで。
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