19年度税制改正案(買換え特例等の適用期限延長)
平成19年度税制改正大綱において、事業用資産及び居住用資産の買換え等の特例措置の適用期限が延長されることとなりました。
そこで今回のFAX NEWSは、適用期限が延長された買換え等の特例措置をお伝えすることとします。
目次
特定の事業用資産の買換え等に係る課税の特例(所得税・法人税)
下記に該当する資産の買換えを行った場合に生じた譲渡益について、原則80%相当分の課税の繰延べができる特例措置の適用期限が2年間延長され、平成20年12月31日までに行われた譲渡に適用されます。
譲 渡 資 産 | 買 換 資 産 |
国内にある土地等、建物又は構築物で、取得した日から引き続き10年超所有されたもの | 国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置 |
特定の居住用財産の買換え等に係る長期譲渡所得の課税の特例(所得税)
所有期間が10年超の居住用財産の買換えを行った場合に生じた譲渡益について、全額課税の繰延ができる特例措置(詳細当税理士法人HP不動産と税金の関係参照)の適用期限が3年間延長され、平成21年12月31日までに行われた譲渡に適用されます。
買換資産である家屋の床面積要件の上限(現行280平米)は撤廃されます(平成19年4月1日以後に行う譲渡より適用)
特定の居住用財産の買換え等に係る譲渡損失の繰越控除等(所得税)
所有期間5年超の居住用財産を譲渡し、10年以上のローンにより買換えを行った場合に生じた譲渡損失について、他の所得との損益通算及び3年間の繰越控除ができる特例措置(詳細YF-00304参照)の適用期限が3年間延長され、平成21年12月31日までに行われた譲渡に適用されます。
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等(所得税)
所有期間5年超でローンが残っている居住用財産の譲渡損失について、他の所得との損益通算及び3年間の繰越控除ができる特例措置(詳細YF-00304参照)の適用期限が3年間延長され、平成21年12月31日までに行われた譲渡に適用されます。
なお、相続等により取得した居住用財産の買換え等に係る長期譲渡所得の課税の特例は平成19年3月31日をもって廃止されます。
詳細は当税理士法人まで。
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