減価償却制度の見直し
減価償却制度の抜本的見直しである残存価額の廃止や250%定率法の導入は既報(YF-00412)の通りですが、このたび同制度の詳細が明らかになりました。
そこで今回のFAX NEWS は、新減価償却制度による資本的支出の取扱いと新設された償却率表についてお伝えします。
資本的支出
平成19年4月1日(施行日)以後に資本的支出をした金額は、原則として新たな減価償却資産を取得したものとして取扱います。
ただし選択により、資本的支出を行った既存資産(本体)の取得日によって以下のように取扱うこともできます。
支出項目 | 原則 | 特例(選択できる) | |
本体 (施行日前取得) |
旧償却方法 | 資本的支出の金額を本体の取得価額に加算 | 旧償却方法 |
+資本的支出 | 新償却方法 | ||
本体 (施行日以後取得) +資本的支出 |
新償却方法で 別管理 |
翌事業年度開始時に次を選択(定率法を採用時のみ) (1)合計額(本体+資本的支出の期首簿価)を新規取得資産とする。 (2) 本体と下記の資本的支出を区分する。 (種類・耐用年数が同一の資本的支出の期首簿価の合計額を取得価額とした新規取得資産とする) |
保証率及び改訂償却率
新しい償却率表には「改訂償却率」と「保証率」が加えられました。(耐用年数等の別表第10)
新定率法(250%定率法)による償却限度額は、「新定率法による償却額」<「償却保証額」の事業年度から定額法に切り替えられます。
償却保証額=取得価額×保証率
定額法=改訂取得価額(定額法に移行した時点の簿価)×改訂償却率
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