計算書類関係等の見直し

投稿日2007.04.28

昨年5月に会社法が施行され、平成18年5月決算の会社から会社法に対応した計算書類が作成されています。
FAXNEWSでもその一部についてはご報告済みですが(YF-00419397369)、今回はその他の計算書類等の会社法対応についてお伝えします。

計算書類とは

会社法上、計算書類等は以下のように分類されます(連結関係除く)。

分  類 会 社 法 旧 商 法
計算書類 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表 貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分案(損失処理案)
事業報告 事業報告(会計監査人監査対象外)
附属明細書 計算書類の附属明細書
事業報告の附属明細書
附属明細書

株主総会直後に支払われる従来の配当や、一定の役員賞与は株主総会決議事項であり、実際に支払われた年度の計算書類に反映されます(配当については該当年度の個別注記表にも記載)。

譲渡制限会社で会計監査人非設置会社の個別注記表、計算書類の附属明細書

上記の会社の個別注記表には、重要な会計方針にかかる注記、株主資本等変動計算書にかかる注記、その他の注記のみを記載すればよいことになっています。また、計算書類の附属明細書には有形、無形固定資産明細、引当金明細、販管費明細のみを記載すればよいことになっています。

事業報告及び附属明細書

すべての会社の事業報告には
 (1) 株式会社の状況に関する重要な事項
 (2) 内部統制システムの整備に関する決議があった場合はその内容
を記載しなければなりません(譲渡制限のない会社や会計監査人設置会社等は特則あり)。(1)の内容は特に決められていませんが、従来の営業報告書記載事項のうち計算に関する部分以外を参考に記載することになると思われます。また附属明細書の記載内容も特に定められておらず、譲渡制限会社では記載事項はあまりないと思われます。

招集通知等

株主総会招集通知や参考書類については、全国株懇連合会からひな形が公表されています(http://www.kabukon.net/new/index.html)。また監査報告書も(社)日本監査役協会(http://www.kansa.or.jp/siryou/houkokusho_hinagata.html)からひな形が公表されています。参考にしてみてはいかがでしょうか。

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