リース取引関連税制

投稿日2007.05.18

 平成19年度税制改正において、「リース取引に関する会計基準」の変更に伴い「リース取引関連税制」の見直しが行われました。そこで今回のFAX NEWSは、このリース取引に関する税制改正の内容を中心にお伝えいたします。

内容

 企業会計基準委員会が平成19年3月に公表した「リース取引に関する会計基準」の見直しを受け、平成19年度税制改正では、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について、平成20年4月1日以後に締結する契約から売買処理とすることに変更されました。
 次のリース取引については、会計上、賃貸借処理を行うことができることとされています。
 (1)リース期間が1年以内の取引
 (2)1件当たりのリース料総額が300万円以下の取引及び1科目300万円以下の取引
 (3)中小企業などが結ぶ取引

 ※ファイナンス・リース取引とは、リース期間の中途において契約を解除することができないリース取引等で、借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受し、かつ、そのリース物件の使用により生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいいます。
 ファイナンス・リース取引のうち、次の(a)~(c)に該当する場合には「所有権移転ファイナンス・リース取引」に分類され、それ以外は「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に分類される。(リース取引の大半が「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に該当します。)
 (a)リース物件の所有権が移転 (b)格安購入選択権付 (c)特別仕様物件 

会計処理(借手側)

  売買処理(新会計基準) 賃貸借処理(現行)
リース取引開始時 (リース資産)  ×× / (リース債務) ×× 仕訳なし
リース料支払時 (リース債務)  ×× / (現金預金) ××
(支払利息)  ××
(支払リース料) ×× / (現金預金) ××
決算時 (減価償却費) ×× / (減価償却累計額) ××
(リース期間定額法により償却します。)
仕訳なし

消費税の取扱い

売買処理を行ったリース資産の消費税法上の取扱いについては、契約上、利息相当金額等が明示されているか否かにより、その処理が異なります。

  取  扱  い
契約上、利息相当額が明らかにされている場合 利息相当部分・・・非課税取引
その他の部分・・・課税取引
契約上、利息相当額が明らかにされていない場合 利息相当部分を含めたリース料全額・・・課税取引

詳しくは当税理士法人まで。

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