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事業承継と信託制度について

投稿日2007.06.08

昨年の暮れに信託法が改正され(平成18年12月15日公布)、事業承継に信託を活用できる制度が創設されました(施行日は未定)。今回のFAX NEWSでは、「受益者連続型信託」について、制度の概略をお知らせします。

信託契約の基本的な仕組み

信託とは、財産を所有する者(委託者)が、その所有権を信頼できる第三者(受託者)に移転し、受託者は委託者の定めた信託目的及び運用方法に従って、その信託財産を委託者の指定した「受益者」のために管理・処分(運用・交付)する制度です。

受益者連続型信託(改正信託法第91条、改正相続税法第9条の3)

「受益者連続型信託」は、財産所有者がその承継の順序を自らの意思で定めうる信託です。例えば、個人企業の経営者Aが「委託者」となってAが持つ自社株を受託者(信託銀行等)に信託し、かつA自らを「第1受益者」とした上、自身の死亡時の後継者Bを「第2受益者」と定めて信託契約を締結します。さらに第2受益者Bの死亡時の後継者Cを「第3受益者」と定めることにより自社株の受益権が、定められた後継者に順次移転して行きます。
なお、「受益者連続型信託」は、当初の委託者(=第1受益者)が信託を設定してから30年を経過した時点で受益者であった者が、最終的にその信託財産を取得しうることから、当該受益者の存命中は信託が有効に存続する制度です。
この活用事例としては、Aが、年少の長男Cを後継者とすべくあらかじめ第3受益者に指定し、Aの死亡後Cが後継者として育つまでの間は妻Bを第2受益者として会社の支配権を確保するケースなどが想定されます。
また税務上は、第1受益者Aの死亡時に第2受益者Bが、次いで第2受益者Bの死亡時に第3受益者Cが、順次、遺贈によって受益権を取得したものと取り扱われて相続税が課税されます。

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