上場株式等の配当等に係る改正及び非課税制度の特例
平成19年度税制改正において、上場株式等の配当及び譲渡益に係る税率を軽減する特例措置の適用期限が延長されることになりました。又、特定株式の非課税の特例制度の適用期限が今年度限りで終了することになります。
今回のFAX NEWSは、これら上場株式等に関する改正及び特定株式等の非課税制度の終了についてお伝えします。
配当に係る源泉徴収税率
上場株式等の配当にかかる源泉徴収の軽減税率の適用期限が1年間延長され、平成21年3月までとなります。従って、株式等の配当の源泉徴収税率は以下の通りとなります。
株式の種類 | 株主の範囲 | 平成21年3月まで | 平成21年4月以降 | |
上場株式等 | 大口株主以外 | 個人 | 10%(所得税 7%、住民税 3%) | 20%(所得税 15%、住民税 5%) |
法人 | 7%(所得税 7%、住民税 0%) | 15%(所得税 15%、住民税 0%) | ||
大口株主※ | 20%(所得税) | |||
未公開株式 |
※大口株主とは、発行済株式総数の5%以上を所有している株主をいいます。
株式等の譲渡益に係る税率
上場株式等を譲渡した場合の譲渡益の軽減税率の適用期限が1年間延長され、平成20年12月までとなります。従って、株式等の譲渡益の税率は以下の通りとなります。
株式の種類 | 株主の範囲 | 平成20年12月まで | 平成21年1月以降 |
上場株式等 | 証券会社等を通じた譲渡 | 10%(所得税 7%、住民税 3%) | 20%(所得税 15%、住民税 5%) |
上記以外の譲渡 | 20%(所得税 15%、住民税 5%) | ||
未公開株式 |
特定上場株式等の非課税の特例
既報(YF-00378)でお伝えした通り、一定期間に購入した購入価額1,000万円までの上場株式等を譲渡した場合の非課税制度が今年限りで終了します。
今年も残り4ヶ月となります。株式市場が不安定な時期ですが、改めて保有している上場株式等の取得時期及び取得価額を確認し、この制度を検討してみてはいかがですか。
詳しくは当税理士法人まで。
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