中間省略登記代替手段について
平成17年3月以降、不動産の中間省略登記は事実上出来なくなっていましたが、今年7月10日の宅建業法の規制改正により、これと同様の経済的効果をもたらす代替手段(直接移転売買)が認められるようになりました。そこで、今回のFAX NEWSは「中間省略登記代替手段」について簡単にご説明します。
【中間省略登記とは】
中間省略登記とは、A→B→Cと不動産の所有権が移転しているケースで、A→Bの所有権移転登記を省略して、A→Cへ直接登記を行うことをいいます。現在、不動産登記法上、中間省略登記は認められていません。
【直接移転売買とは】
今回、中間省略登記の代替手段として認められた直接移転売買とは、第三者のためにする契約のことをいいます。具体的には、中間者(B)の指定する者(C)に不動産の名義を移転する契約をAとBとの間で約束をすることです。但し、この中間者は宅建業者に限られます。
【直接移転売買によるメリット】
直接移転売買によれば、A→Bの所有権移転登記を省略することができるため、中間者(B)には登録免許税及び不動産取得税が課税されなくなります。さらに、「登記原因証明情報」に所有権移転の登記原因を生じさせた事実として中間者(B)の名前が記載されるため、その事実関係が明瞭に表示されるようになります。
【むすび】
今回は簡単に中間省略登記代替手段のお話をしましたが、実際の契約手続きはやや複雑です。
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