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遡及して支払われる年金の課税

投稿日2007.09.18

年金記録の管理に対する国民の信頼を確保することを目的として、年金時効特例法(平成19年7月6日施行)が制定されました。この法律により、社会保険庁の管理ミスで年金記録の訂正があった場合の年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、全額支払われることとなります。

そこで今回のFAX NEWS は、過去に遡及して支払われた年金の税務上の取扱いについてお伝えします。

年金時効特例法

従来は、年金の納付記録漏れ等が発見された結果、過去に遡及して年金が増額した場合でも、時効による消滅により直近の5年分の年金のみしか支払われませんでした。

しかし、年金時効特例法の施行後は、時効により消滅した5年を超えた期間に対応する部分についても、全額が本人(本人死亡の場合は遺族)へ支払われることになりました。

税務上の取扱い

(1) 直近5年間分の年金(所得税法)

公的年金等は雑所得となり、誤りがあって増額した場合には、計算期間に対応する支給日が課税の日になります。なお、遺族が受け取った場合は一時所得となります。

(2) 5年超分の年金(国税徴収権の消滅)

計算期間に対応する支給日が5年を超えた部分が遡及して支払われる場合は、国税の徴収権が5年で時効により消滅するため課税は行われません。

以上をとりまとめると次表の通りです。

本来の支給日 受給者 所得区分 源泉徴収
直近5年間 本人 本来の支給日の雑所得 行われる
遺族 実際の支給日の一時所得 行われない
5年超 本人・遺族 課税されない 行われない

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