電子申告控除の創設
平成19年度税制改正において、電子申告の利用による所得税の税額控除制度等が創設されました。そこで今回のFAX NEWSは、この税額控除制度と添付書類の特例に関する税制改正の内容を中心にお伝えいたします。
創設された制度の内容
個人がe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して確定申告書の提出を行う場合には、その年分の所得税の額から5,000円の控除を受けることができます。
適用対象者 | e-Taxを利用して所得税の確定申告書の提出を行う者 |
適用対象年分 | 平成19年分又は平成20年分のいずれかの年分 |
税額控除額 | 5,000円(ただし、その年分の所得税の額が5,000円に満たない場合には、その年分の所得税が限度とされます) |
適用対象手続 | e-Taxを利用して、次に掲げる情報等を送信することにより行われる手続 (1) 確定申告情報 (2) その納税者の電子署名に係る電子証明書 (3) 税額控除の適用を受ける旨及び税額控除額に係る情報 |
適用関係 | 平成20年1月4日から適用されます |
(注)税理士による代理送信は、適用対象外となるため、上記の税額控除は受けられません。
添付書類の特例の創設
次に掲げる書類については、e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出することにより、添付を省略することができます。
(1) 医療費の領収書
(2) 社会保険料の控除証明書
(3) 小規模企業共済等掛金の控除証明書
(4) 生命保険料又は個人年金保険料の控除証明書
(5) 地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書
(6) 源泉徴収票
(7) 特定口座年間取引報告書
上記書類は、法定申告期限から3年を経過する日までの間、税務署長の求めに応じ添付又は提示することとなりますので、保存が必要です。
電子申告を利用する為には開始届の提出等の事前準備が必要となります。(YF-00406)この機会に利用を検討してみてはいかがでしょうか。
詳しくは当税理士法人まで。
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