個人住民税の住宅ローン控除制度の創設
国から地方への税源移譲のため、平成19年分より所得税率と住民税率が変更になりました(YF-00403参照)。この税率変更によって、所得税の負担額が減少し、住民税の負担額が増加しています。
そのため、これまで所得税額から控除していた住宅ローン控除額のうち、所得税額が減少するため控除しきれない額が生じる可能性がありますが、この控除しきれない額を個人住民税から控除できる制度が創設されました。今回のFAX NEWSでは、この個人住民税の住宅ローン控除制度についてお伝えします。
制度の概要
適用対象者 | 所得税の住宅ローン控除適用者(平成11年から18年までの居住開始者)で、所得税で控除しきれない額が生じた者 |
税額控除額 | 所得税から控除しきれない額(住民税の所得割額が限度) |
提出先 | (平成20年1月1日現在居住している)各市区町村 |
提出書類 | 住宅借入金等特別税額控除申告書(住宅ローン控除申告書)・源泉徴収票 |
提出期限 | 平成20年3月17日(平成20年度分) |
ただし、平成19年と平成20年の居住開始者については、所得税法において住宅ローン控除期間が10年と15年の選択適用ができる特例措置が創設されておりますので、適用はありません(YF-00413参照)。なお、住民税の均等割額からの控除はありません。
留意点
所得税の住宅ローン控除は、その適用を受ける年度において確定申告をし、その後は年末調整のみで控除を受けることが可能でした。
しかし、住民税の住宅ローン控除の適用を受ける場合には、毎年適用者が各市区町村に住宅ローン控除申告書を提出しなければなりません。これは、所得税から控除しきれない額が発生した場合に限り、個人住民税の住宅ローン控除制度が適用される仕組みとなっているからです。
また、住宅ローン控除申告書は原則として、平成20年1月1日現在で居住する市区町村から適用者自身が入手しなければなりません。入手可能時期など各市区町村によって異なりますので注意が必要です。
詳しくは当税理士法人まで。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。