年末調整の注意点
年末に在籍していない場合でも年末調整の対象となる人や年末調整により12月分の納付額がない場合更には年末調整のやり直しができる場合など、その手続きにとまどうようなこともあります。
そこで今回のFAX NEWSは、年末調整の注意点として例外的なケースの手続き等についてお伝えすることとします。
年末に在籍していない場合でも年末調整の対象となる人
(1)年の中途で死亡退職した人は、退職時に年末調整を行うこととなります。
(2)12月の支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人は、退職時に年末調整を行うこととなります。
年末調整により12月分の納付税額がない(徴収税額<年末調整超過税額)場合
(1)12月分納付書の合計額を「0円」(徴収税額や年末調整超過過税額は実額記載)とした納付書を税務署に提出しなければなりません。
(2)12月分のマイナス税額は、翌年1月分以後の納付すべき税額から控除します。
年末調整のやり直し(以下「再年調」という。)ができる場合など
(1)年末に扶養親族の数が異動した場合
年末調整後年末までに、子供が産まれて扶養親族の数が増加した人がいた場合は「扶養控除等異動申告書」の提出を受け、再年調をすることができます。
なお、年の中途で扶養親族が死亡の場合は、扶養親族の数の減少となりません。
(2)配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合
配偶者特別控除の適用を受けた人の配偶者の合計所得金額の見積額が、確定額と相違し、配偶者特別控除額が変動した人がいた場合には、再年調をすることができます。
(3)年末調整後に保険料を支払った場合
年末調整後年末までに、生命保険料や地震保険料などを支払った人がいた場合は「保険料控除申告書」の提出を受け、再年調をすることができます。
(4)翌年になってから、本年にまでさかのぼって給与の改訂があった場合
20年に追加支給された新旧の給与差額は、改訂が行われた20年分の所得となりますので、19年分の再年調をする必要はありません。
なお、再年調の期限は「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までとなります。
詳細は当税理士法人まで。
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