未分割財産の相続税

投稿日2008.01.18

「会うは別れのはじめ」、「生者必滅」などといいますが、人はいつまでもこの世に生き続けることは出来ません。不幸にして相続が発生した場合、残された遺族は、協力して遺産分割の話し合いをすることになりますが、この話し合いが長引き、遺産分割が相続税の申告期限(死亡から10ヶ月)までに確定しないことがあります。このように申告期限までに遺産が未分割の場合に相続税額の計算上、不利な取扱いを受けることになります。今回のFAX NEWSではこのような規定をまとまてみました。

配偶者の税額軽減

配偶者が相続した財産に関しては、原則として法定相続分までは相続税がかかりません。しかし、遺産が未分割の場合、この特例を受けることができません(注1)。

小規模宅地の特例・特定事業用資産の特例

遺産のうち居住用又は事業用の宅地で一定のものは最大400平米部分まで80%の評価減、一定の自社株や立木がある場合には、最大10%の評価減ができます。この特例も遺産が未分割の場合には適用されません(注1)。

注1) ただし、上記1~2は申告期限後3年以内に分割協議が整った場合、次の要件を満たしていれば、あらためてこれらの特例の適用を受けることができます。
(1) 申告期限内に「3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付して提出していること。
(2) 申告期限から3年以内に遺産分割が確定し、その4ヶ月以内に更正の請求をすること。
ただし、相続人が行方不明になるなど3年以内に分割することが困難であるときは、税務署の承認を受けてさらにこの期限を延長することもできます。

物納

相続税では、税金を金銭で納付することが困難な場合、不動産や有価証券など一定の相続財産によって納める「物納」が認められています。しかし、遺産が未分割の場合、相続財産は相続人全員の共有財産となるため、物納しようとする財産の物納を相続人全員が一致して申請しなければならず、一部の相続人だけで物納申請することができません。

その他、農地等の納税猶予、公益法人に対する寄付、相続財産を売却した場合の取得費加算などの特例が遺産が未分割の場合には受けられなくなります。

遺産分割の話し合いが難航している場合、多くの方は相続税計算の特例まで考える余裕がなくなってしまいます。これらの相続税の特例は、税額に与える影響も大きく、適用期限を過ぎると二度と取り返せなくなってしまいます。相続でお困りの方は、確かなノウハウを持った信頼できる専門家にお早めにご相談下さい。当税理士法人ではご相談をいつでも受け付けております。

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