逓増定期保険料の取扱い

投稿日2008.01.28

 国税庁は現行の逓増定期保険の処理について改正案を公表し、1月末まで意見募集を行っております(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100410)。改正は平成8年9月以来のことで、損金処理できる金額が少なくなる方向に行くようです。今回のFAX NEWSでは、逓増定期保険の現行処理と改正案を比較してみました。

現行の処理

  保険期間満了時の被保険者の年齢 加入時年齢+(保険期間×2)が 保険期間開始から6割の期間については、支払保険料の 残り4割の期間の処理
(1) 80歳超 120超 3/4を資産計上 支払保険料は一般の定期保険と同じ。資産計上分はその後の期間の経過に応じて取り崩し。
(2) 70歳超 105超 2/3を資産計上
(3) 60歳超 90超 1/2を資産計上

改正案

  保険期間満了時の被保険者の年齢 加入時年齢+(保険期間×2)が 保険期間開始から6割の期間については、支払保険料の 残り4割の期間の処理
(1) 80歳超 120超 3/4を資産計上 支払保険料は一般の定期保険と同じ。資産計上分はその後の期間の経過に応じて取り崩し。
(2) 70歳超 95超 2/3を資産計上
(3) 45歳超 すべての保険 1/2を資産計上

 これまでは保険期間満了時の被保険者の年齢が60歳以下の一定の契約であれば全額損金処理できましたが、今後は45歳以下の契約にまで引き下げられたことが大きな変更です。この変更によってかなりの逓増定期保険契約が一部資産計上という扱いになりそうです。

 今後、上記改正案が適用される期日は未定ですが、その日以降に締結された契約から新しい取扱いが適用される見込みです。詳しくは当税理士法人まで。

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