平成19年分確定申告

投稿日2008.02.08

メインビジュアル

今年も確定申告の時期がやってきました。申告の準備はいかがですか。平成19年度改正の内容は既報の通りですが、改めて今回のFAX NEWSで、平成19年分確定申告の改正点等についてお伝えします。

確定申告

項  目 内    容
住宅取得に伴う借入金等の特別控除
(YF-00413参照)
平成19年又は平成20年に居住した場合は、控除期間15年間という制度が創設されました。現行の控除期間10年間と選択適用になります。
なお、控除期間内の最高控除額はどちらを選択しても同額になります。
特定の増改築等の住宅借入金等の特別控除
(YF-00413参照)
一定の居住者が平成19年4月1日から平成20年12月31日の間に一定のバリアフリー改修工事を含む増改築をした場合について、控除期間5年間という制度が創設されました。
個人住民税の住宅借入金等の特別控除
(YF-00443参照)
平成11年から平成18年までの適用者で特別控除額が所得税で控除しきれなかった場合は、市区町村に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出した場合に限り住民税から控除されます。
特定上場株式等の非課税
(YF-00444参照)
平成13年11月30日から平成14年12月31日の間に購入した特定上場株式等を平成19年12月31日までに譲渡した場合で、その購入価額が1,000万円までの譲渡による所得の非課税制度の適用期限が平成19年分で終了します。
上場株式等の譲渡損失の繰越 上場株式等を譲渡し損失が生じた場合は、特定口座の場合であっても確定申告することにより3年間の繰越控除をすることが出来ます。
確定申告を必要としない所得 1か所からの給与所得しかない人で、他の所得の合計額が20万円以下の場合。
2か所以上からの給与所得がある人で、従たる給与と他の所得の合計額が20万円以下の場合。

電子申告

 電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の確定申告書を電子申告で提出した場合に限り所得税額から5,000円を税額控除することが出来ます。ただし、税理士による代理送信は税額控除の適用対象外となります。(YF-00439参照)
 昨年、電子申告により確定申告書を提出した人は平成19年分の申告書の用紙は送付されません。予定納税などの情報は、電子申告のメッセージボックスに送信されていますのでご確認下さい。

 当法人は昨年確定申告の約90%を電子申告で行いましたが、今年は100%を目指しておりますので皆様のご協力の程よろしくお願いします。
詳しくは当税理士法人まで。                       

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP