リース取引関連税制(2)
平成19年度税制改正において、「リース取引関連税制」の改正が行われたのは、既報(YF-00424)のとおりですが、平成20年4月1日以後に締結する契約から適用される所有権移転外ファイナンス・リース取引について会計上と税務上の処理が異なることがあります。そこで今回のFAX NEWSは、このリース取引に関する相違点を中心にお伝えいたします。
会計上と税務上の処理方法の違い
会計上 | 税務上 | |
原則 | 売買処理 | 売買処理 |
特例(中小企業、短期、少額) | 賃貸借処理(注1) |
(注1)会計上、「支払リース料」として経理した金額は、税務上、「償却費」として損金経理したものと扱われますので、経理方法の相違による申告調整の必要はありません。
会計上と税務上の取扱いの違い(借手)
会計上 | 税務上 | |
リース資産の計上 | (原則)元本と利息相当額を区分する (例外)元本と利息相当額を区分しないことができる。 |
(原則)リース期間中に支払うべきリース料(利息を含む)の額の合計額 (例外)元本と利息相当額を区分する |
利息相当額の配分 (利息を区分した場合) |
(原則) 利息法 (例外) 定額法 |
利息法又は定額法により配分 |
減価償却方法 | 企業実態に応じた償却方法を選択 | リース期間定額法 |
耐用年数 | (原則)リース期間 | リース期間 |
残存価額 | ゼロ | ゼロ |
※ 会計上と税務上で異なる取扱いを選択した場合には、申告調整が必要となります。
【仕訳例】…税務上の原則:リース料総額をリース資産に計上した場合(利息を区分しない) | |||||||
○リース取引開始時(リース期間5年・リース料総額 63,000) | |||||||
リース資産 | 60,000 | / | リース債務 | 63,000 | |||
仮払消費税 | 3,000 | ||||||
○リース料支払時 | |||||||
リース債務 | 1,050 | / | 現 預 金 | 1,050 | |||
○決算時 | |||||||
減価償却費 | 12,000 | / | 減価償却累計額 | 12,000 |
「所有権移転外ファイナンス・リース取引」については、契約の締結が改正前と改正後で会計処理、法人税などの処理が異なりますので、注意が必要です。詳しくは当税理士法人まで。
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