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リース取引関連税制(2)

投稿日2008.02.28

平成19年度税制改正において、「リース取引関連税制」の改正が行われたのは、既報(YF-00424)のとおりですが、平成20年4月1日以後に締結する契約から適用される所有権移転外ファイナンス・リース取引について会計上と税務上の処理が異なることがあります。そこで今回のFAX NEWSは、このリース取引に関する相違点を中心にお伝えいたします。

会計上と税務上の処理方法の違い

  会計上 税務上
原則 売買処理 売買処理
特例(中小企業、短期、少額) 賃貸借処理(注1)

(注1)会計上、「支払リース料」として経理した金額は、税務上、「償却費」として損金経理したものと扱われますので、経理方法の相違による申告調整の必要はありません。

会計上と税務上の取扱いの違い(借手)

  会計上 税務上
リース資産の計上 (原則)元本と利息相当額を区分する
(例外)元本と利息相当額を区分しないことができる。
(原則)リース期間中に支払うべきリース料(利息を含む)の額の合計額
(例外)元本と利息相当額を区分する
利息相当額の配分
(利息を区分した場合)
(原則) 利息法
(例外) 定額法
利息法又は定額法により配分
減価償却方法 企業実態に応じた償却方法を選択 リース期間定額法
耐用年数 (原則)リース期間 リース期間
残存価額 ゼロ ゼロ

※ 会計上と税務上で異なる取扱いを選択した場合には、申告調整が必要となります。

【仕訳例】…税務上の原則:リース料総額をリース資産に計上した場合(利息を区分しない)
  ○リース取引開始時(リース期間5年・リース料総額 63,000)
    リース資産 60,000 / リース債務 63,000  
    仮払消費税 3,000        
               
  ○リース料支払時
    リース債務 1,050 / 現 預 金 1,050  
               
  ○決算時
    減価償却費 12,000 / 減価償却累計額 12,000  

「所有権移転外ファイナンス・リース取引」については、契約の締結が改正前と改正後で会計処理、法人税などの処理が異なりますので、注意が必要です。詳しくは当税理士法人まで。

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