金融証券税制の改正(案)

投稿日2008.03.18

 平成20年度税制改正案には、上場株式等に関する改正案が盛り込まれています。
そこで今回のFAX NEWS では、この改正案のうち上場株式等の譲渡所得・配当所得の所得税率及び源泉徴収税率並びに申告制度の変更についてお伝えします。

上場株式等の譲渡所得に関する変更点 

 上場株式等の譲渡所得に係る軽減税率は平成20年12月31日をもって廃止され、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間、以下のような特例が設けられることとなります。(従来の制度についてはYF-00258参照)

特定口座の種類譲渡所得金額源泉徴収税率申告所得税率
源泉徴収あり 500万円以下7%(3%)不要7%(3%)
 500万円超必要15%(5%)
源泉徴収なし
(一般口座を含む)
 500万円以下なし必要7%(3%)
 500万円超15%(5%)

注)括弧内の数値は住民税率(下記の表も同様です)

上場株式等の配当所得に関する変更点

 上場株式等の配当所得に係る軽減税率についても平成20年12月31日をもって廃止され、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間、従来の総合課税について以下のような特例が設けられるとともに、新たに上場株式等の配当所得を他の所得と区別し、下記表示の税率を適用して所得税額を算出する申告分離課税制度が設けられることとなります。(従来の制度についてはYF-00280参照)

選択した課税方法配当所得金額源泉徴収税率申告所得税率
総合課税
(配当控除あり)
 100万円以下7%(3%)不要(選択可)7%(3%)
 100万円超必要超過累進課税
申告分離課税
(配当控除なし)
 100万円以下必要7%(3%)
 100万円超15%(5%)

注)・上記の表は大口株主については適用されません 

 また、上記の申告分離課税を選択した場合に限り、その年に生じた上場株式等の譲渡損失、又はその年の前年以前3年以内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失を上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。 

詳しくは当法人まで。        

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