どうなる期限切れ法案
道路特定財源の暫定税率を巡る与野党間での攻防の末、平成20年度税制改正法案は年度内成立とはなりませんでした。そこで、いわゆる「つなぎ法案」である「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案」が3月31日に成立し、3月31日に期限切れとなる租税特別措置法の一部は5月31日まで期限が暫定的に延長されました。しかし、周知のとおりガソリン税などはこれに盛り込まれておらず、既に期限切れの状態となっています。なかには中小企業や個人にとって影響する項目も少なくありません。
今回のFAX NEWSは、この期限切れとなっている項目についてお伝えします。
期限切れの項目と税金への影響
期限切れとなっている項目の主なもの | 延長されない場合 | |
増税 | 減税 | |
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 | ○ | |
情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 | ○ | |
教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除 | ○ | |
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 | ○ | |
交際費等の損金不算入 | ○ | |
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 | ○ | |
欠損金の繰戻しによる還付の不適用 | ○ | |
住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例 | ○ |
今後の動向
衆議院では2月末に法案は可決しているため、憲法の60日条項により4月末には再可決され法案が成立するのでは、とも言われていますが、5月以降にずれ込むことも考えられます。その場合、4月決算の法人などは減免措置を受けられない可能性もあり、今後の国会の動向から目が離せませんね。
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