新公益法人税制
公益法人制度が改革され、従来の主務官庁制が廃止され、新たに内閣府に置かれる公益認定等委員会が中心となって一元的に公益性の判断、監督を行うことになりました。この新制度では、施行日である平成20年12月1日から5年間の移行期間中に行政庁の認可又は認定を受け、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するかを選択しなければなりません。
平成20年度税制改正では、この新たな公益法人制度に対応するため、公益法人税制の抜本的な見直しが行われました。今回のFAX NEWSはこの新たな公益法人税制についてです。
新公益法人税制の概要
公益法人は、下図のようにその類型によって税制上の取扱いが区分されます。
新たなみなし寄付金制度では、収益事業から公益事業のために支出した金額を寄付金とみなされますが、(1)所得金額の50%か(2)公益目的事業の実施のために必要な金額のとちらか多い金額を損金に算入することができるようになります。
また、特例民法法人である期間は従来の公益法人としての取扱いが継続されます。移行期間中には様々な経過措置などが規定されているので注意が必要です。
詳しくは当税理士法人まで。
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