人材投資促進税制の拡充

投稿日2008.07.28

これまでの人材投資促進税制(YF-00383参照)では、教育訓練費が増加した場合のみ税額控除の対象となっていましたが、平成20年の税制改正で人材投資を継続的に増加させることが困難な中小企業については、教育訓練費の増減に関わらず、教育訓練費の総額に対して一定割合の税額控除ができる簡素な制度に拡充されました。
 そこで今回のFAX NEWS は、教育訓練費に係る税額控除制度の見直しについてお伝えします。

改正の概要

 中小企業について、適用事業年度の教育訓練費割合(労務費に占める教育訓練費の割合)が0.15%以上の場合、教育訓練費の総額の8%~12%が税額控除できるように改正されました。

  改正前 改正後
適用対象法人 青色申告法人(大企業分について
はH20.3.31をもって廃止)
青色申告法人のうち中小企業者等
控除制度 教育訓練費の増加額の一定割合
(増加が要件)
教育訓練費の総額の一定割合
(増減に関わらず適用可能)

税額控除限度額

 教育訓練費に対する税額控除限度額は、次により計算した金額(法人税額の20%が限度)です。

(1)教育訓練費割合が0.25%以上の場合
   税額控除額=教育訓練費×12%

(2)教育訓練費割合が0.15%以上、0.25%未満の場合
   税額控除額=教育訓練費×{(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%}

適用対象年度

 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度。

労務費の範囲

 給与等(使用人に対して支給するもの)、法定福利費(事業主が負担する健康保険料等)及び教育訓練費(職務に必要な技術や知識を習得または向上させるための費用)の合計額。

 厚生労働省の調査によれば、一人あたりの労務費の年平均額は約450万円です。仮に従業員20人の労務費が9,000万円(450万円×20人)の場合、教育訓練費が135,000円(9,000万円×0.15%)以上支出すれば減税対象になります。
 詳しくは当税理士法人まで。

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