税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > メタボ(内臓脂肪肥満)対策費用と医療費控除

メタボ(内臓脂肪肥満)対策費用と医療費控除

投稿日2008.09.18

 平成20年4月から、40~70歳を対象に特定健康診査(いわゆるメタボ健診)が実施されていますが、そのメタボ対策に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについて国税庁より文書回答がありました。すなわち、診査結果に基づき特定保健指導を受けた場合には、一定の基準に該当する人の医師による診療又は治療費は、医療費控除の対象とされました。そこで今回のFAX NEWS では、メタボ対策費用と医療費控除についてお伝えします。

医療費控除を受けられる人

 特定保健指導を受けた人のうち、血圧、脂質又は血糖値が日本高血圧学会などが定める診断基準以上の人。

医療費控除の対象となる金額

 上記1の対象者が特定保健指導を受けた場合の特定健康診査と特定保健指導料の自己負担額。

(1) 特定健康診査のための費用は原則として医療費控除に該当しませんが、その診査の結果が上記1の基準を満たし、かつ、引き続きその診査を行った医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、その診査のための費用は医療費控除の対象となります。
(2) 特定保健指導に基づく運動の費用や食生活の改善指導を踏まえた食品の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

申告方法

(1)確定申告書に添付する書類

 特定保健指導を行った実施機関により発行された領収書及び当該特定保健指導に係る特定健康診査の自己負担分の領収書。

(2)特定保健指導の領収書に記載されているべき必要な事項

A. 特定健康診査の実施機関名及び特定健康診査を実施した医師名
B. 特定健康診査の結果、対象者(医療費控除を受けられる者)として判断した旨の内容
C. 特定保健指導の実施年度及び実施した旨の内容
D. 特定保健指導に係る費用のうち自己負担額
E. 特定保健指導の実施機関及び特定保健指導の実施責任者名※ 確定申告書を電子申告により提出した場合には、領収書の添付は不要です。

詳しくは当税理士法人まで。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP