住宅ローン減税が延長?
住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入またはリフォームした時、一定の要件に該当すれば、住宅ローン等の年末残高の一定割合を所得税から控除することができます。この住宅ローン減税制度は、平成20年12月31日までの居住が要件ですが、国土交通省が発表した「平成21年度税制改正要望」には、延長及び拡充案が盛り込まれています。そこで、今回のFAX NEWS では、現行制度と拡充案についてお伝えします。
現行制度の概要
新築・購入・リフォーム | バリアフリー工事 | 省エネ工事 | |||||||||||||||||||||||||
対象となる 住宅・工事 |
家屋の床面積が50平米以上かつ、以下の要件に該当
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改修工事をした後の床面積が50平米以上 | |||||||||||||||||||||||||
・通路等の拡幅 ・勾配、段差の緩和 ・浴室、便所等の改良 ・手摺の取付 等 ※ 改修工事を行う者に一定の基準あり |
・全ての窓の改修 ・上記工事と併せて行う断熱工事で一定の要件を満たすもの ※ 証明書が必要 |
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借入限度額 | 2,000万円 | 1,000万円(内 当該工事分上限200万円) | |||||||||||||||||||||||||
返済期間 | 10年以上 | 5年以上 | |||||||||||||||||||||||||
控除期間 | 10年間または15年間の選択 | 5年間 | |||||||||||||||||||||||||
控除額 (平成20年中に 居住した場合) |
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要望の内容
(1) 適用期限の5年間延長
(2) 新築・購入・リフォームに関して
・ 控除期間を10年間(控除率:1%)
または15年間(控除率:1~10年目0.75%・11~15年目0.5%)の選択適用
・ 借入限度額を3,000万円に引き上げ
(3) 長期優良住宅や省エネ効果の高い住宅の建設・購入に対する住宅ローン減税の新設
今回、お伝えしました住宅ローン減税の延長・拡充案は、要望段階です。しかし、住宅購入を検討されている方には朗報です。年末に発表される税制改正大綱が注目されます。
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