株式相場低落のもとでの上場株式評価損
米国のサブプライムローンに端を発した世界的金融危機を背景に、上場株式の株価は夏以降大幅に下落しました。この最中に決算期をむかえた法人が所有する上場株式について「評価損」を計上することは税法上認められるのでしょうか?
今回のFAX NEWSは「上場株式の評価損」について税法上の取扱をお伝えします。
税法上の「上場株式の評価」はその保有目的により次のように取扱われます。
売買目的上場株式…毎期、評価損益を計上します。
売買目的株式とは、いわゆるトレーディング目的で取得した株式をいいますから、(1)専担者がいて特定の取引勘定で売買・運用されている株式、または(2)取得の日において短期売買目的株式である旨が帳簿書類に記載された株式をいいます。
売買目的外上場株式…原則として評価損は計上できません。
売買目的外上場株式であっても、期末時の株価が帳簿価額の50%を下回り、かつ近い将来回復が見込まれない場合は「評価損計上」が認められます。
この「近い将来回復が見込まれるか否か」について税法では、「過去の市場価額の推移、発行法人の業況等を踏まえ判断する」としか示しておりません。しかし、上場株式は上場が維持されている限り回復可能性はあるものです。
そこで、今の株式市況で「近い将来回復が見込まれるか否か」を判断するには、「金融商品会計に関する実務指針」91項(有価証券の減損処理)が示している次のような特段の事情が充足されているか否かなどを参考に個別銘柄ごとに検討する必要があります。
(1)株式の時価が過去2年間にわたり50%以上下落したままであること。
(2)株式の発行会社が債務超過であること。
(3)2期連続して損失を計上しており、翌期も損失が予想されていること。
以上のように、売買目的外上場株式について評価損を計上する時の判断基準は慎重でなければなりません。
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